中小企業投資促進税制の上乗せ措置
「民間投資活性化等のための税制改正大綱」において、中小企業・小規模事業者の設備投資を応援する「中小企業投資促進税制」が延長・拡充されることになりました。
中小企業投資促進税制は、個人事業主・資本金1億円以下の法人が、新品の機械などを購入した場合などに優遇措置が受けられるものです。
・30%の特別償却(個人事業主、資本金1億円以下法人)
普通の償却費用にプラスして、機械などの取得価額の30%を余分に費用に計上することを可能にして、当期の税負担を軽減。
・7%の税額控除(個人事業主、資本金3千万円以下法人のみ)
機械などの取得価額の7%を、支払うべき税金の額から控除。
この優遇措置の内容を大きくして、さらに投資しやすくなるように、上乗せ措置が創設されました。
・30%の特別償却 ⇒ 即時償却可能に
・7%の税額控除 ⇒ 10%の税額控除
・7%の税額控除の適用範囲を拡大し、資本金3千万円超1億円以下の法人でも税額控除が利用可能になります。
また、平成26年3月31日までだった適用期限が3年間延長され、平成29年3月31日までとなります。
今回の上乗せ措置の対象は、特に生産性の向上に資する以下の設備が対象です。
・機械装置
最新モデル(NC旋盤などソフトウエアが組み込まれた機械は一代前モデルも含む。)、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの
・サーバー(サーバー用OSを同時に取得するもの)
最新モデル、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの
・試験又は測定機器
最新モデル、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの
・ソフトウエア
設備の稼働状況等の情報収集・分析・指示機能を持つもの
・生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
投資計画を作成し、投資利益率が5%以上であることについて地方経済産業局の確認を受けた投資計画に記載されたもの
最新モデル、生産性向上などの要件は、設備メーカーが工業会等から証明書をとることになっています。
また、最低価格の要件がありますので、投資をお考えの方はご相談ください。