設立直後の簡易課税の適用制限
近時の消費税法の改正では、新設法人の免税期間を利用した租税回避行為に目を付けたものが続いています。
H23改正の「特定期間」による納税義務の二次判定や、H24改正の「特定新規設立法人の免税点制度の不適用」がこれに当たります。
この他にも、設立時から課税事業者である事業者に簡易課税制度を選択させない規定がH22から設けられています。
設立1・2期目の消費税の留意事項として、再確認してみましょう。
設立1・2期での調整対象固定資産の取得
H22税制改正により、次の期間中に税抜価額100万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を取得した場合には、
①取得年以後3年間は課税事業者として申告を義務付け、
②その期間中の簡易課税制度の適用を禁止することされました。
元々は「自販機還付スキーム」の抑止策
これは、もともと不動産賃貸業者の「自動販売機設置による還付スキーム」を抑止するものとして設けられた措置です。
不動産賃貸業を開始する事業者が、賃貸物件完成前に自動販売機を設置してごく少額の課税売上高を計上する形で消費税の課税事業者の立場を選択し、その課税期間終了間際に建物を完成させ、建物に係る高額の仕入税額控除を取ることで、還付を受ける『還付スキーム』が存在しました。
この時、第2期目について、課税事業者を選択したため納税があるところを、税額を抑えつつ、次年度以降で「課税売上割合が著しく変動した場合」の調整計算させない狙いで、「簡易課税」を選択することが、この手法の常道とされていました。
H22改正では、第2期を簡易課税不適用とした上で、第3期目にも原則課税を強制することで、従前から存在する通算課税売上割合(1~3期)を用いて固定資産(建物)の仕入税額控除を再計算させる制度を働くようにして、第3期の納税額にその調整額を加算する措置を取りました。