平成26年度税制改正大綱①
自由民主党・公明党の与党2党は昨日、平成26年度の税制改正大綱をとりまとめ公表しました。
税制改正大綱は、これから国会に提出される税制改正法案の原案であり、このまま可決成立すれば適用されることになりますので、非常に重要です。
内容の中心は、10月に公表した「民間投資活性化等のための税制改正大綱」における企業向け設備投資減税です。
気になる消費税の軽減税率については、導入は明記したものの時期は未定であるほか、給与所得控除の縮小や車体課税の増税など、個人の生活に配慮した対応策が乏しく、企業優遇が先行しています。
今回は、消費税と車体課税について見ていきます。
1.消費税
①軽減税率の導入について
生活必需品の消費税率を低く設定する軽減税率については、「税率10%時」に導入するとしていますが、10%の引き上げと同時なのかそれ以降か、対象となる品目は何か等、 詳細は引き続き検討し平成26年12月までに決定するということです。
②簡易課税制度のみなし仕入率について
現在、事業形態により第1種から第5種までの5つに区分し、業種ごとに該当するみなし仕入率を適用していますが、これを第6種までの6区分とする見直しが盛り込まれています。
この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。
2.自動車課税
①自動車取得税は消費税率8%の引上げ時に減税、10%の引き上げ時に廃止となります。
②自動車税は、燃費によって税率を変動する仕組みにするほか、自動車取得時に環境性能に応じた課税が設けられます。
③軽自動車税については、平成27年度以降に新たに取得される四輪車等の税率を、
自家用乗用車は1.5倍に、その他の区分の車両は約1.25倍にそれぞれ引き上げられます。
また、二輪車等についても税率を約1.5倍に引き上げた上で、2,000円未満の税率を2,000円に引き上げます。
④自動車重量税は、エコカー減税を拡充するとともに、経年車に対する課税が見直され、新車登録から13~18年を経過した車両に係る重量税が増税となります。