マイナンバー制度と企業の事務
マイナンバー法案が成立
今年の5月に「行政手続きに特定の個人を識別する為の番号の利用に関する法律」が国会で可決されました。
これにより国民一人一人が一つの番号を持つ通称「マイナンバー制度」が実施されることになりました。
マイナンバーはどのように知らせて来るのでしょうか。
予定では2015年秋以降に市区町村長から、住民基本台帳に登録されている人全員に番号を付与し、「通知カード」によって通知されます。外国人の方も住民基本台帳に登録されている人は付与されます。
2016年1月から社会保障関係の手続きや納税に利用されることとなっています。
マイナンバー制度の目的
マイナンバー制度を行政が必要とする理由は社会保障と税の一体化を推進して国民の利便性と行政運営に必要な経費を削減、それを必要な人に必要な保障を行い、給付と負担の適正化が出来るとしています。
現在は国民にマイナンバーを要求できる機関は行政機関、地方公共団体、日本年金機構、医療保険者等に限られています。
今までの住基ネットは主体が自治体であった事や基礎年金番号は年金の為の番号であった等、国としての統一番号が必要であったということがあるようです。
企業が行う事務手続き
制度が導入されると企業では原則として社会保障と税の手続に提出する調書類にはマイナンバーを記載することになります。
例えば社会保険・雇用保険の取得・喪失や報酬月額や賞与額に関する事項、給与支払い報告書や、源泉徴収票にマイナンバーを記載することが義務付けられるので、まず本人にマイナンバーを知らせてもらわなければなりません。