産前産後休業中の社会保険料免除
育児休業期間中は、社会保険料の免除制度はありますが、産休中の取扱いについては未整備でした。
そのため、現制度のもとでは、産前産後の休暇中は社会保険料を払う必要があるということになります。
しかも、産休中はほとんどの会社が給与を支給しませんので、社会保険料を天引きする原資がありません。
そのため、産休に入る前にまとまった額を会社に預ける、毎月社会保険料相当額を振り込む等の、事前の手立てが必要でした。
このほど、平成24年8月の法改正でいつから実施するか未定だった産休中の社会保険料免除が、平成26年4月から実施されることが確定しました。
そもそも産休とは、労働基準法によって定められており、産前産後の休業をいいます。
出産を予定している女性が申し出たときは、出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは、出産の予定日)以前6週間(双子以上の場合は14週間)前からは、働かせてはいけません。
また、出産の日後8週間の間も働かせてはいけません。
ただし、産後6週間を経て、本人が希望した場合には、医師が差し支えないと認めた業務に職場復帰することができます。
この、産休期間中の社会保険料が、平成26年4月から免除となります。
社会保険料が免除になるので、いままで打ち合わせていた立替えや振り込みの必要もなくなりますが、日本年金機構への届出が必要となります。
免除の対象となる月は、産休を開始した月から、産休が終了した月の前の月までです。
保険料免除は月単位ですので、その月の月末に産休していれば免除と考えます。
例えば、11月30日は産休期間中で、12月1日から職場復帰したとすれば、11月分までの保険料が免除となります。
逆に11月26日に職場復帰すれば、月末は産休中ではないので、保険料免除は10月分までとなります。
では、少し先の話ですが、平成26年4月よりも前から産休に入っている場合は、どうなるのでしょうか。
この場合は、4月分の保険料から免除されます。
(もともと3月分の保険料までは免除対象ではないので、従来通り保険料を支払います)。