司法修習(その2)
司法修習は配属庁にて行う「分野別実務修習」(8か月)と「選択修習」(2か月)及び司法研修所で行う「集合修習」(2か月)に大きく分かれます。
分野別実務修習は更に「民事裁判修習」「刑事裁判修習」「検察修習」「弁護修習」に分かれます。
それぞれ2か月間行われます。
民事裁判修習は、地方裁判所の民事部に配属され、民事裁判について裁判官から直接指導を受けます。
裁判官室の中で机を与えられ、実際の民事裁判の記録を読み、裁判を傍聴し、訴訟手続の流れについて学んだり、判決文を起案したりします(※)。
ただし、修習生が書いた判決文がそのまま全部採用されるのではありません。あくまでも練習です。
※法曹が文書を作成することを「起案する」と言います(業界用語)。
刑事裁判修習は、地方裁判所の刑事部に配属され、刑事裁判について裁判官から直接指導を受けます。
裁判官室の中で机を与えられ、実際の刑事裁判の記録を読み、裁判を傍聴し、訴訟手続の流れについて学んだり、判決文を起案したりします。修習生が書いた判決文がそのまま採用される訳ではないのは民事裁判と同様です。
刑事裁判修習の一部として家庭裁判所修習があります。少年事件や家事事件について学びます。
検察修習は、地方検察庁に配属されて、検察官の事件処理について学びます。
警察から送検されてきた事件のうち、比較的軽微な在宅事件(=勾留されていない事件)を主に修習生が担当し、被疑者の呼出し、取調べ、供述調書の作成、警察への補充捜査の依頼などを実際に行います。
そして、最終的に被疑者をどのように処分するか(起訴・不起訴)を決定し、指導担当検事の了解を得て、次席検事と検事正のそれぞれの決裁を受けます。
もちろん、修習生の名前で取調べや起訴をできる訳ではなく、指導担当検事の補助という位置付けです。
弁護修習は、各地方弁護士会に所属する弁護士の法律事務所に配属され、民事弁護や刑事弁護について学びます。
指導担当の弁護士が扱っている実際の民事裁判や刑事裁判の書面を起案したり、裁判所に同行したり、警察署や拘置所まで被疑者や被告人の接見に同行したり、法律相談に同席したりします。
有難いことに私は配属先の先生から昼御飯を毎日ご馳走して頂いていたので、2か月間で体重がかなり増えました。
次回は選択修習と集合修習及び2回試験についてご説明します。