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司法修習(その1)   

司法試験に合格しただけでは法曹(裁判官・検察官・弁護士)になることはできません。

司法試験合格後、1年間の実務教育である司法修習を経て、最後に国家試験である「司法修習生考試」(2回目の司法試験という意味で「2回試験」と称されています。)に合格して晴れて法曹になる資格を取得することができます。

司法修習を受けるに、は最高裁判所の付属機関である「司法研修所」の「司法修習生」に採用されなければなりません。

司法修習生は司法試験合格者の中から最高裁判所が任命します(裁判所法66条1項)。

司法修習生の身分は公務員に準じた扱いとなり、守秘義務や修習専念義務が課せられますので修習中にアルバイト等で収入を得ることはできません(裁判所法67条2項)。

司法修習の期間は長い間2年間でしたが、その後1年半、1年4か月に短縮され、現在では1年間です。

現在の法曹養成制度は、法科大学院で一定の実務教育を行っていることが前提となっているため、司法修習の期間が短縮されたのです。

以前は、司法修習生には給与と賞与が支給されていましたが(給費制)、平成23年開始の司法修習生(65期)から給費制が廃止されて、希望者には修習資金を貸与するという貸与制に変更されました。

この貸与制については全国で給費制廃止違憲訴訟が提起されるなど色々と議論がありますが、ここでは割愛します。

司法修習のスケジュールは、各配属地における実務修習8か月間及び選択修習2か月間、埼玉県和光市の司法研修所における集合修習が2か月間です。

配属地は司法修習生採用申込時に全国51か所のうち第1希望から第6希望までを書いて提出します。

既婚者や親の介護等の理由があれば希望が通りやすいようです。

私は経済的事情を理由に実家から通える修習地を希望しましたが、全く考慮されず第4希望の愛媛県の松山になりました。

現在では貸与制の下、司法修習中の生活費、就職活動のための旅費、引越費用等が約250万円前後はかかることから、どの修習地に配属されるかは切実な問題です。

私は結果的に、東京等の大規模庁で修習するよりは松山のような小規模庁で修習した方が先輩法曹との距離が近く、修習生に対する面倒見がとても良かったので、とても充実した修習生活を送ることができました。


次回は、司法修習の中身についてご説明します。