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工事の請負等に関する経過措置   

消費税率を来年4月に現行の5%から8%へ引き上げることが濃厚となってきました。

首相は、10月1日に日本銀行が発表する9月の短観を分析した上で最終判断し、直後に記者会見を行い、増税に踏みきる理由や経済対策などを表明する方向で調整しているようです。

工事の請負等に関する経過措置では、指定日である10月1日の前日までに締結した契約に基づき、施行日以後にその契約に係る資産の譲渡等を行う場合には、その資産の譲渡等に係る消費税については、旧税率によるとされています。

では、例えば建設工事について、平成25年9月30日に当事者間で合意があったものの、契約書等の作成に数日を要すために契約書の交付日が平成25年10月1日以降となった場合はどうなるでしょうか?

この経過措置では、指定日の前日までに契約を締結していることを適用要件の一つにしていますが、契約書の作成自体は適用要件とはされていません。

民法では申込と承諾が合致したときに契約成立とされていますから、経過措置の適用の判断にあたっては、いつ当事者間で合意があったかによることができると考えられます。

ですから、このケースは、9月30日に当事者間の合意があるため、指定日の前日までに契約が締結された工事の請負契約として、経過措置の対象になると考えられます。

ただし、この場合には、指定日前に当事者間で合意があったことを明らかにするための資料が必要です。

稟議書など客観的に説明できるような資料の作成が重要となります。

指定日である10月1日まで残りわずかとなってきました。

該当する工事がある場合には、再度、確認してみてください。