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中古住宅取得に係る住宅ローン減税等の特例対象の追加   

平成25年度税制改正では、中古住宅取得に係る住宅ローン減税などの特例対象に、既存住宅売買瑕疵保険に加入している中古住宅が追加されました。

従来は住宅ローン減税の適用要件について次のいずれかを満たす必要がありました。

①木造住宅は築20年以内、耐火住宅は築25年以内

②耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書を取得

今回の改正で、既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、木造住宅20年超、耐火住宅25年超の中古住宅を取得する場合においても、築年数要件に関係なく、既存住宅売買瑕疵保険の保険証明書を確定申告書に添付することで、原則として平成25年4月1日以降の取得等から住宅ローン減税等の特例措置を適用できます。

「既存住宅売買瑕疵保険」とは、中古住宅購入者にとって、安心が確認された住宅の取得を可能にするために、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。

住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を引き受けます。

既存住宅売買瑕疵保険に加入するためには、住宅の基本的な性能について、専門の建築士による検査に合格することが必要です。


特例対象に追加された特例と適用時期は、次の通りです。

①住宅ローン減税(平成25年4月1日以降に取得し、自己の居住の用にする場合)

②特定居住用財産の買換えの特例(平成25年1月1日以降に譲渡し、平成25年4月1日以降に買換資産を取得する場合)

③住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(平成25年4月1日以降に取得する既存住宅)

④登録免許税の軽減措置(平成25年4月1日以降に取得する既存住宅)

⑤不動産取得税の特例(平成25年4月1日以降に取得する既存住宅)


既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の売買の際に基本構造部分の隠れた瑕疵により生じた損害を補償する保険なので、中古住宅の引渡日前に保険加入のための検査に適合することが必要です。

引渡し後に加入する中古住宅は特例措置の対象となりませんので注意しましょう。