婚姻費用
夫婦が離婚をするまでのお話です。
婚姻費用とは、夫婦が生活を維持していくのに通常必要な費用のことであり、居住費や食費や子の養育費などを含みます。
実務家の間では「コンピ」と呼ばれています。
この婚姻費用は、「資産、収入その他一切の事情を考慮して」夫婦で分担しなければならないと定められています(民法760条)。
夫婦が同居している場合には、家計が一緒であることから婚姻費用の分担は問題にならないのですが、夫婦が別居した場合には婚姻費用の問題が顕在化します。
別居中の妻から夫に対して婚姻費用の分担を求めて請求するケースが多いと思います。
婚姻費用の負担能力に応じて分担する義務がありますから、共働きであるからと言って支払義務が免除されることはありません。
もちろん、別居に至った理由や収入差によっては、子の養育費の部分を除いた一方配偶者の生活費の部分の全部又は一部の婚姻費用が認められないこともあり得ます。
別居中の夫婦の話し合いによって婚姻費用分担の合意ができればいいのですが、中々合意に至らない場合もあるかと思います。
そのような場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の家事調停申立てが必要になります。
調停での話し合いで決着がつかない場合には、家事審判で金額が決定されます。
婚姻費用の金額は、夫婦の収入や子供の人数その他を考慮して決定されます(一般的には「婚姻費用算定表」を用いて算出されるのが実務の運用です)。
婚姻費用は請求した時から認められるのが裁判所の考え方です。
ですから、別居を開始したら速やかに婚姻費用は請求した方がよいでしょう。
ただし、過去分の婚姻費用の請求が全く認められない訳ではなく、離婚の際の財産分与の一事情として考慮されることもあります。
離婚が成立した場合には、離婚後の元配偶者の生活費を分担する義務はありませんので、婚姻費用の支払義務はありません(ただし、未払いの婚姻費用の債務は残ります)。
お子さんがいる場合には、お子さんの養育費の支払義務が離婚後に新たに発生します。
様々な事情でやむを得ず離婚に至るかと思いますが、想像以上に離婚に伴う諸手続きは大変だと思います。
家庭円満が一番ですね。