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消費税増税 指定日・施行日へ向けた対応   

消費税率の引き上げか、取りやめかの判断が10月中旬には下される見込です。

消費増税法には、景気悪化時に増税を停止できる「景気判断条項」が存在するため、首相が凍結する可能性も指摘されています。

ただし、工事の請負契約など、経過措置の指定日が平成25年10月1日と迫ってきているため、各種の経過措置の適用がある取引か否か、検討・判断することが必要となります。

「指定日」までの契約・「施行日」前の購入

請負契約や資産の貸付けなどについては、平成25年10月1日の「指定日」前までに締結した契約で一定の要件を満たすものは、26年4月1日の「施行日」以後の引渡し等について旧税率5%が適用されます。

税率の引上げに対応するうえでは、経過措置の適用を考慮して、指定日の前までに契約をするべきかどうか、契約を見直して契約内容の変更を申し出るかなど、検討が必要な場合があるでしょう。

また、指定日に間に合わない場合や、経過措置の対象でない取引の場合には、新税率8%が実施される施行日前までに資産の取得を行うかどうかなど検討することが必要です。

原則的な取扱い

すべての取引が経過措置の対象になるわけではありません。

経過措置の対象とならない取引は、その取引の契約日に関係なく、原則、資産の譲渡等を行った日又は課税仕入を行った日が、平成26年3月31日までの場合は旧税率5%、平成26年4月1日以降の場合は新税率8%の税率を適用します。

例えば、3月31日までに仕入れた商品を、4月1日以降に販売する場合には、仕入時には旧税率5%を適用し、販売時には新税率8%を適用します。

経過措置の適用

平成26年4月1日以降の完成引渡しを行うもので、請負契約等の経過措置の要件を満たしている場合には、必ず旧税率5%を適用しなければなりません。

事業者が任意で新税率8%で、消費税額の計算をすることはできません。


とくに中小企業にとっては事務負担の大きい消費税ですが、税率が変更となる場合には、いつもと違う事務処理が必要となってきますので、適用を誤らないように準備していきましょう。