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レジャークラブの入会金等   

社員の福利厚生の目的で、テニスクラブやフィットネスクラブ、保養施設の会員となる場合があります。

入会すると、当然入会金・年会費などの費用を支払いますが、誰が入会し、誰が利用するかで処理の方法、勘定科目が異なります。


入会者

レジャー施設の場合、会員制度には個人会員と法人会員がありますが、必ず法人会員で入会しましょう。

法人会員があるにもかかわらず個人会員で入会した場合には、その入会した個人に対する給与となり、所得税が課せられてしまうからです。

ただし、法人会員制度がなく、やむを得ず個人会員で入会した場合は、この限りではありません。


利用者

社員の福利厚生目的でレジャー施設の法人会員となったなら、従業員全員が分け隔てなく利用できるようにしておく必要があります。

こうすれば、年会費は福利厚生費として費用計上できます。

また、入会金は資産として計上でき、退会時に返金されない場合は減価償却によって費用計上することができます。

施設の利用者を、役員や特定の社員に限定してしまうと、入会金も年会費もその施設の利用者に対する給与となり、所得税が課せられることになります。

取引先の接待などに使えば、交際費になります。

利用者や使途に応じて、適切な処理を行いましょう。


注意点

福利厚生施設の利用規程、予約簿、利用実績簿などの書類を作成し、客観的に役員・従業員が分け隔てなく利用していることが分かるよう、社内環境を整えておきましょう。