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消費税率引上げに伴う住宅取得に係る給付措置   

自民党と公明党は、平成25年度税制改正大綱において、平成26年4月以降の2段階にわたる消費税引き上げに伴う対応として実施することとした住宅取得に係る給付措置の具体的な内容について合意しました。

この住宅取得に係る給付措置は、消費税率引上げ時の住宅市場の冷え込みを和らげる狙いがあります。

消費税増税に伴う住宅取得対策の一環として、所得税に加え個人住民税による住宅ローン減税の拡大措置を講じても、効果が少ない所得層に対して行われます。

1.給付額

給付額は、消費税率及び収入に応じ以下のとおりです。

<消費税率8%時>

◆年収425万円以下の場合・・・・給付額30万円

◆年収425万円超475万円以下・・・給付額20万円

◆年収475万円超510万円以下・・・給付額10万円


<消費税率10%時>

◆年収450万円以下・・・給付額50万円

◆年収450万円超525万円以下・・・給付額40万円

◆年収525万円超600万円以下・・・給付額30万円

◆年収600万円超675万円以下・・・給付額20万円

◆年収675万円超775万円以下・・・給付額10万円


2.給付対象について

給付対象は、自己の居住の用に供するために住宅を新築、若しくは新築住宅を取得又は中古住宅を取得する者で、住宅の種類及び取得方法に応じ以下のとおりです。

①住宅を新築又は新築住宅を取得する者

a住宅ローンを利用する場合 以下に該当する住宅

・床面積50㎡以上の住宅

・施工中等に検査を実施し一定の品質が確認された住宅


b現金購入の場合

上記aに加え以下に該当する住宅とし、50才以上で650万円以下の収入額(目安)の者が取得する場合に限ります。

・省エネルギー性に優れた住宅など一定の性能を満たす住宅


②中古住宅を取得する者(買取再販等消費税課税対象取引により取得する場合に限る)

a住宅ローンを利用する場合 以下に該当する住宅

・床面積50㎡以上の住宅

・現行耐震基準を満たす住宅

・中古住宅売買時等に検査を受け品質が確認された住宅


b現金購入の場合

上記aに加え、50才以上で650万円以下の収入額(目安)の者が取得する場合に限ります。


この収入額の目安については、標準的な4人世帯(夫婦及び中学生以下の子2人)で、夫が取得する場合となっています。

年収要件の単位は世帯ではなく、個人とする見込です。

今後、政府において消費税引上げの判断も踏まえつつ、最終的な調整が行われる予定ですので、注目していきましょう。