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建物の賃借に伴い支払う費用について   

事務所や店舗、社宅等、建物を賃借した場合には、家賃のほかに、礼金、敷金(保証料)、仲介手数料を支払います。

それぞれの取扱いは、どうなるのでしょうか。


1.礼金

税法では、「建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用」は繰延資産に該当する、と規定していますので、礼金は繰延資産に該当します。
繰延資産は、決められた期間の月数で按分し、毎月均等に費用化(月割償却)していきます。

ただし、20万円未満のものについては、支出した時点に全額を費用に計上することができます。


①支出した金額が20万円未満の場合

支出した時点で、全額費用(地代家賃)に計上します。


②支出した金額が20万円以上の場合

支出した時点で、繰延資産に計上します。
 

決算の際に償却を行っていきますが、期間按分の基準となるのが「賃借期間」ですので、賃貸借契約書を確認しましょう。
  
ア)賃借期間が5年未満の場合・・・賃借期間で月割償却

イ)賃借期間が5年以上の場合・・・5年間で月割償却

2.敷金(保証金)

敷金は、原則として賃貸借契約を解約した時に返還されますので、敷金や差入保証金などの資産科目で計上します。

ただし、賃貸借契約書に「解約時償却○か月分」や「償却年○%」などの記述があった場合は、要注意です。

敷金(保証金)のうち一定金額または一定割合が返還されないということになります。

この返還されない部分については、上記1.でご紹介したとおり繰延資産に該当しますので、礼金と同様、金額で判断し、全額費用または繰延資産に計上していきます。

解約時に返還される金額と返還されない金額とを把握し、その性質ごとに区分して計上しましょう。

3.仲介手数料

仲介手数料は、賃貸人と賃借人を仲介した不動産業者に対して支払います。

「建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用」として繰延資産にあたるものではありますが、税法では仲介手数料について注書きがあり、「支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」としています。

したがって、支出した時点で全額を費用(支払手数料)に計上しても差し支えありません。