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パートタイマーと社会保険加入   

パートで働く場合の収入限度

パートタイマーで働く妻は夫の被扶養者となっている場合、労働時間や収入を気にかけて扶養の範囲内で働く事を考えている方が多いかもしれません。

その年収の限度額は103万円以下の所得税の配偶者控除、130万円未満の健康保険の被扶養者であり、130万円以上になると労働時間も関係ありますが、原則として本人の職場で健康保険と厚生年金に加入することになります。

当然会社も本人も社会保険料を負担することになります。

しかも実質手取りは加入前より減ってしまう場合もあります。


会社として良かれと思っても

企業の中にはパートタイマーの方にもっと能力発揮をしてもらいたい、活躍してもらいたいと労働時間を気にしないで働ける労働環境を作り、保険料分の賃金を上乗せし社会保険加入をさせ、人件費が増えることをマイナスばかりではないと考える企業もあります。

ただ、本人からみると130万円を超え、社会保険加入をした場合には、夫との収入を合算した世帯の手取り収入も考える必要があります。


実質収入はどうなるのか

年収130万円の場合、社会保険料の健康保険料率は標準報酬月額の9.97%(都道府県で異なる)、介護保険料率(40歳以上)は1.55%、厚生年金保険料率16.766%の半分の自己負担額を考えると概算で年186,684円です。

夫の会社が配偶者控除を受けられる妻、または健康保険の被扶養者である妻に対し、給料で家族手当(会社により異なるが、1万円~3万円程度が多い)を支給している場合、手当が受けられなくなることもあります。

したがって、夫の実質収入減(所得税アップと家族手当の減)があると130万円を少し超えただけでは世帯収入の手取りはかえって減ってしまうかもしれません。


130万円の壁を取り払って働く

年収については、掛け持ちするなら100万円、たくさん働くなら200万円くらいが目安かもしれません。