交通事故損害額の算定基準
交通事故によって人身損害が生じた場合の損害額の算定基準として以下の3つの基準が存在することをご存じでしょうか。
①自賠責保険基準
②任意保険基準
③裁判所基準(弁護士会基準)
一般的に③裁判所基準>②任意保険基準>①自賠責保険基準の順で損害額が高く算定されます。
①自賠責保険基準とは,自動車損害賠償補償法が定める基準です。
強制加入の自賠責保険による最低保障を目的とする基準であることから、基準額は低く抑えられています。
例えば第一級の後遺障害を負った場合の後遺障害慰謝料について、自賠責基準だと1,100万円が上限であるのに対して、裁判所基準だと2,800万円が基準となります(後述「赤い本」参照)。
②任意保険基準とは、各保険会社が定める示談交渉のための内部基準のことをいいます。
自賠責保険の上乗せ部分ではあるものの、裁判所基準と比べると低額の基準です。
③裁判所基準(弁護士会基準)とは、損害が認められた多くの裁判例を(財)日弁連交通事故相談センターが調査分析して算出した基準です。
この基準には(財)日弁連交通事故相談センター本部が発行する「交通事故損害額算定基準」(冊子の色が青いことから「青本」と呼ばれています)と、(財)日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(冊子の色が赤いことから「赤い本」と呼ばれています)があります。
交通事故(人身事故)の被害者になった場合、加害者が任意保険に加入していれば、保険会社が加害者を代理して任意保険基準に基づいて示談交渉を試みてきます。
示談交渉の際には、保険会社から提示された損害賠償額が裁判所基準と比較して妥当な金額であるかの検討が必要です。
また、裁判所に訴訟提起をする場合には、相当程度の時間と労力と費用が掛かりますので、早期解決や裁判の不確実性との関係で慎重な判断が求められます。
いずれにせよ、交通事故の被害に遭われた場合には、自分が被った損害額の正当な金額を被害者側でも独自に算定することが重要です。