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路線価の閲覧と活用   

国税庁は、平成25年分の路線価を7月1日に公表しました。

路線価には、「固定資産税路線価」と「相続税路線価」があり、毎年、国税庁が発表するのは「相続税路線価」です。

一般的にも、「路線価」といえば「相続税路線価」を指します。

では、そもそも路線価とは何でしょうか。


路線価

路線価とは、路線の価値、つまり道路の値段です。

毎年1月1日を評価基準日として、日本中の道路1本1本に値段が付けられています。

相続税や贈与税において、土地等の価額は時価により評価することとなっていますが、実際の土地等の時価は、簡単に把握することができません。

そこで、簡便的な方法として、路線価に土地の面積(㎡)を乗じた金額を、相続税を計算する上での土地等の価額(相続税評価額)としたのです。


路線価の決め方

路線価は、国土交通省が発表する地価公示価格、売買実例価額等を基に、不動産鑑定士などの専門家の意見も聞き、決められています。

おおむね、地価公示価格の8割程度の水準に設定されています。


路線価の閲覧と活用

今年の税制改正で、平成27年1月1日から、相続税が大幅に増税されることになりました。

大幅増税の一番の要因は、基礎控除額の縮小です。

基礎控除額とは、遺産から差し引くことができる非課税枠をいいます。

現状の基礎控除額は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」ですが、改正後は「基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。

相続人が妻と子ども2人という標準的な家庭で、遺産が8000万円あった場合を試算してみます。

現状は、基礎控除額が8000万円なので、遺産8000万円と差引するとゼロになり、相続税がかかりませんでした。

ところが改正後は、基礎控除額が4800万円に減りますので、基礎控除額を超えた3200万円(8000万円-4800万円)に対して相続税が課税されることになるのです。

地価の高い都市部などに自宅を所有する方の多くが、相続税を申告することになるだろうと言われています。

過去に相続税が課税された人の遺産の構成を分析すると、土地等が約半分を占めるからです。

路線価を知ることで、おおまかな土地等の価額を知ることができます。

これによって、相続に備えた早めの対策をとることもできます。

実際に路線価図を見たことがある人は少ないと思いますので、

自分の家の周辺の路線価がいくらになっているか、確認してみてはいかがでしょうか。

路線価図等は、国税庁のホームページで見ることができます。