消費税増税と表示方法の経過措置
消費税率が平成26年4月に8%、平成27年10月に10%に引き上げられようとしています。
安倍総理は一昨日の記者会見で消費税率アップについては、経済情勢を見極めながら秋に判断すると述べましたが、余程のことが無い限り増税は既定路線かと思います。
さて、小売店等での消費税の表示方法はこれまで「総額表示」が義務付けられてきました(消費税法63条)。
税抜価格が1,000円の場合には、1,050円と税込価格で表示しなければなりませんでした(税率5%の場合)。
しかし、上記のように今後二段階で消費税率がアップされることに伴い、小売店等で値札等の変更作業に混乱を来たさないように、消費税の表示方法について経過処置が設けられています。
これは、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間、小売店等における消費税の表示方法を「総額表示」ではなく「税抜表示」でも許容する経過措置です。
例えば、税抜価格が1,000円の場合には、1,000円(税抜)や1,000円(別途消費税80円)といった表示も可能になります。
大手スーパーなどは消費税率アップに合わせて価格表示を「税抜表示」を基本とする方針を決めました。
消費者にとっては、税抜表示だと、頭の中で税込価格を計算しながら買物をしなければならなくなるので面倒になると思います。