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非嫡出子の法定相続分   

法律上の婚姻関係にない男女の間に出生した子を非嫡出子といいます。

これに対して、法律上の婚姻関係にある男女の間に出生した子を嫡出子といいます。

民法上、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされています(民法900条4号但書前段)。

この規定に対して個人の尊厳や法の下の平等という憲法の基本原則に反するとして、これまで何度も訴訟で争われてきましたが、法律婚を尊重する立場からやむを得ない区別であるとして合憲判断がこれまで最高裁によってなされてきました。

明治時代に作られた旧民法から受け継がれてきた非嫡出子の法定相続分に対する規定が違憲であると判断される可能性が高まってきました。

現在最高裁で争われている本規定に関する訴訟の弁論が7月10日に大法廷で開かれました。

最高裁には大法廷と小法廷があり、最高裁の裁判官15名全員で構成されるのが大法廷であり、主に憲法判断や判例変更を行う場合に開かれます。

大法廷において弁論が開かれたということは、判例変更の可能性があるということです。

明治時代に作成された旧民法は家制度を前提としていましたが、現行憲法の下でもなお合理的な区別と言えるか否かについて判断が下されます。

全体の出生数に対する非嫡出子の割合が増加傾向にあることや、世論の動向の変化、そして国際的な非嫡出子に対する差別撤廃の流れの中で、どのような判断がなされるか注目です。

ただし、違憲判決が下されたとしても直ぐに民法900条4号但書前段が無効になる訳ではありません。

法律の制定や改廃は国会の専権事項ですので、最高裁の違憲判断を国会が尊重し、国会による民法改正がなされた後に施行されて始めて無効になります。

秋には最高裁の判断が下されるようです。