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創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給   

創業○周年や永年勤続表彰として、従業員に対して支給する記念品などは、それぞれ次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

創業記念などの記念品

1.支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。

2.記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。

3.創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用

1.その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。

2.勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。

3.同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

なお、次に掲げる場合には、原則としてその全額が給与として課税の対象となります。

(1)現金や商品券など換金性のあるものを支給する場合

(2)対象者本人が自由に記念品を選択できる場合

これらは、実質的に金銭を支給したことと同じであると認められるためです。

旅行券を支給した場合も、一般的に換金性があり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、給与等として課税されるのが原則です。


しかし、旅行券の支給については別途取り扱いが定められており、次の要件を満たせば、給与として課税しなくて差し支えありません。

(1)旅行券の支給後1年以内に、旅行すること

(2)旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行含む)であること

(3)旅行後に、所定の報告書等を会社に提出すること

(4)支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、未使用の旅行券を会社に返還すること