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口約束でも契約成立   

法律の世界で「契約」とは、「当事者の合意によって法的効果を発生させる約束をすること」をいいます。

契約が成立するのは、一方的な意思表示では足りず「当事者の合意」が必要です。

では、口約束で契約は成立するでしょうか。


答えは

口約束でも契約は成立します。

当事者の合意は口約束であっても成立するのです。


例えば、

A「Bさんが所有する車を10万円で売って下さい。」

B「はい。いいですよ。」

これだけで、売買契約は成立します(民法555条)。

売買契約書は売買契約の成立に必要ありません。

同じように金銭の貸付契約である金銭消費貸借契約(民法587条)の成立にも借用書や金銭消費貸借契約書は必要ありません。

例外的に保証契約については、口約束ではなく書面でしなければ効力が生じないとされています(民法446条2項)。

安易に保証人になって多額の債務を負うことを防止するために平成16年の民法改正で設けられた規定です。

口約束の契約でも立派な契約ですから、契約に基づいて債務者に債務を請求することができます。

先ほどの例で言うと、Bさんの車の売買契約の成立によって、Aさんには「Bさんから車の引渡しを受ける権利(売買契約に基づく車両引渡請求権)」が発生し、Bさんは「Aさんから代金10万円をもらう権利(売買契約に基づく代金支払請求権)」が発生します。

任意に契約上の債務を履行してくれればいいのですが、問題は、契約の成立自体が争いになった場合です。

AさんBさんのどちらかが「そんなこと言った覚えはない。」と言った場合、口約束だけだと言った言わないの水掛け論になってしまいます。

そこで、契約の成立を証明するために「契約書」が必要になるのです。

口約束でも契約は成立しますが、トラブルになった場合には契約成立を証明するものがなければ請求が困難になります。

契約書はトラブルになった場合のみならず、契約当事者が互いの債権債務の内容を書面で確認することができる点でも有用です。

以上から、

①安易に口約束はしないこと

②契約をするなら口約束ではなく後々に備えて契約書を作成すること。

が大事です。

経済社会の発展に伴い、民法が規定する典型契約の枠に収まりきらない契約類型が必要になる場合もあります。

契約内容や契約書についての相談は随時受け付けております。

何なりとご相談ください。