会社を休眠するには
休眠会社とは、登記簿上は存在しているものの、営業活動が一切停止している状態の会社を言います。
事業をしていないわけですから、売上入金が少しでもあったり家賃や諸経費等の支払いがある等の預金口座に動きがある場合や看板や名刺等の広告物がある場合は、休眠会社とはいえません。
経営不振で一時的な休業をお考えの場合、会社を閉じたいけれど折を見て復活するかもしれないとお思いの場合に、会社の休眠は有効な手段であるといえます。
手続き
●税務署、都道府県税事務所、市町村役所
会社を休眠させるには、休眠の届出が必要です。
その届出が認められれば、都道府県と市町村に納める税金(均等割)は免除されます。
なお、「休眠届」という正式な書類はありませんので、「異動届」に休眠する旨を記入して提出します。
●法務局
登記事項に「休眠」という概念がありませんので、法務局に対して届け出る必要はありません。
休眠中の手続き
●税務署、都道府県税事務所、市町村役所
法人として登記簿上存在している以上、毎期申告が必要になります。(ゼロ申告)
税額がゼロですので申告を怠っても罰金はありませんが、毎期申告をしていないと、青色申告制度や欠損金がある場合の繰越控除を受けることができなくなってしまいます。
会社の再開を少しでもお考えの場合には、注意が必要です。
●法務局
法人として登記簿上存在している以上、
休眠中も定款に決められている期間ごとに役員改選の登記をする必要があります。
これを怠った場合には、登記懈怠として、過料を命じられる場合があります。
なお、会社法では、株式会社は最後に登記があった日から12年を経過すると、法務大臣が官報に公告を行い、その後2か月を経過してもなお登記・届出をしなかった場合には、
解散したものとみなす規定が定められています。(会社法第472条)。
会社の再開を少しでもお考えの場合には、みなし解散とされてしまわないよう注意してください。