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消費税の免税事業者の適用要件の見直し   

平成23年6月の消費税法の一部改正により、事業者免税点制度の適用要件の見直しがなされ,平成25年1月1日以後に開始する事業年度から既に適用されています。

これまでは,消費税の納税義務が免除される事業者(免税事業者)の要件は,基準期間における課税売上高が1,000万円以下であることでした(消費税法9条1項)。

基準期間とは、原則として個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度をいいます(同法9条2項)。

これまでは、新たに事業を開始した個人事業者や法人の最初の2年間は判定に用いる基準期間がないため、免税事業者として扱われてきました(ただし、資本金が1,000万円以上の法人を除く、同法12条の2)。

しかし今般の改正で、基準期間がない事業者または基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者または特定期間における給与等支払額が1,000万円を超える事業者は、免税事業者ではなく課税事業者として消費税を納める義務が免除されなくなりました(同法9条の2)。

特定期間とは、個人事業者の場合にはその年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合には原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。

例えば、平成23年5月1日に事業を開始した個人事業者の場合には、これまでは平成25年度は免税事業者でしたが、改正後は、平成24年1月1日から同年6月30日までの課税売上高または給与等支払額が1,000万円以下である場合に限り免税事業者になります。

今回の改正では、課税売上高の判定のみならず、給与等支払額(特定期間中に実際に支払った給与、賞与等の合計額)を判定に用いることができることが特徴です。

ただし、相続・合併・分割等があった場合には上記の免税事業者の要件を満たしていても課税事業者になる場合があります(同法10条から12条)。

これまで免税事業者であった事業者は、平成25年度(個人事業者の場合)または平成25年1月1日以降に開始する事業年度(法人の場合)の消費税の納税義務の判定については注意が必要です。

来年の申告に向けて、早めに消費税の納税義務の判定をしておきましょう。