盗難や横領にあった場合
個人の方が、盗難や横領(盗難等)の被害にあった場合、震災や火災などの災害と同様に、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいます。
対象になる資産は、家具、衣類など生活に通常必要な資産です。
骨董品や貴金属など価額が30万円を超えるような高額品は含まれません。
また、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
盗難等にあった場合に、雑損控除を適用することで所得控除出来る金額は、次の算式で計算します。
(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
この「差引損害額」とは、
損害金額(損失時の資産の時価を基に算定した額)+盗難等により支出した原状回復費用等の金額-保険金などにより補填される金額
とされています。
盗難等を受けた資産の時価だけでなく、原状回復費用等も、雑損控除の対象額に含まれていますが、この原状回復費用等には、盗難時に割られた窓ガラスの修復費用や盗難された品物の捜索費用などが該当するようです。
例えば、盗難された品物と同じ品物をやむを得ず再度購入したとしても、その費用は原状回復費用等には該当しませんので注意が必要です。
つまり、雑損控除はあくまでも雑損失の金額が控除される制度であるため、再購入費用は盗難等を受けたことによる雑損失の金額とはいえないとされています。
雑損控除の適用を受けるには、確定申告書にその旨を記載して、原状回復費用等の領収証の添付か提示が必要です。
また、盗難等の場合には、警察等が発行する盗難証明書等も必要になります。