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白色申告者も帳簿付けが必要です   

個人で事業を行っている方は、「青色申告」か「白色申告」で所得を計算し、所得税を申告・納税しています。

「青色申告」を選択した場合には、青色申告特別控除や青色専従者給与など、所得税を計算する上で有利な取扱いを受けることができます。

ただし、収入や経費に関する日々の取引状況を記録したり(記帳)、取引に伴う請求書や領収書類をとっておく(帳簿等の保存)など、所得金額と税額を正しく計算し申告した根拠を保存しておく必要があります。


一方「白色申告」の場合は青色申告者ほど厳しくなく、現行は前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方について、記帳・帳簿等の保存が必要でした。

ところが、平成26年1月1日からはこの対象が拡大され、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方について、記帳・帳簿等の保存が必要となります。

つまり、白色申告者でも所得金額に関係なく、記帳・帳簿等の保存をしなければなりません。


記帳

記帳する内容については、

1.いつ

2.いくら

3.誰に(誰から)

4.どういった内容の取引か、

をノート等に記帳します。

便利な市販の会計ソフトもありますので、活用してもよいでしょう。

また、記帳にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

取引を記録した帳簿のほか、取引に伴って受け取った請求書や領収書、発行した請求書などの書類を保存する必要があります。

帳簿等の保存期間は、次の通りです。

・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)  7年

・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年

・決算に関して作成した棚卸表その他の書類     5年

・業務に関連して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年


白色申告でも記帳・帳簿等の保存義務がでてくるようになれば、「青色申告」を選択して申告した方が、税金面でかなりお得です。

青色申告をご検討の際は、ぜひ弊社へご相談下さい。