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勤続年数5年以下の役員への退職金の税制改正   

退職金は、一般的に長期間にわたる勤務の対価を一時にまとめて受取るものである、また、退職後の生活保障を担うものである等の理由により、所得税法上、給料や報酬とは異なる性質を有する所得、「退職所得」として取り扱われています。


退職所得の金額の計算方法は、次の通りです。

退職所得の金額 =(収入金額-退職所得控除額)× 1/2

退職所得控除額は、退職者の勤続年数をベースに計算されます。

勤続年数20年までは1年当たり40万円、20年を超える勤続年数に関しては1年当たり70万円として計算します。

例えば、勤続年数10年なら、40万円×10年で400万円となり、勤続年数25年なら、(40万円×20年)+(70万円×5年)で1,150万円となります。

算式の通り、退職所得控除後の金額の1/2のみが実際に課税される部分となるため、給与などの他の所得に比べて税負担が軽くなっています。

そのために、短期間のみ在職することが当初から予定される法人の役員などが役員給与を低く設定し、代わりに高額な退職金を受け取ることによって、税負担を不当に回避するといった事例が指摘されていました。

この退職金の1/2課税が、平成24年度税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われる、勤続年数が5年以下の役員等への退職金(特定役員退職手当等)について、廃止されることになりました。

また、同改正に併せ地方税法も改正され、退職所得に係る住民税の計算上、従来認められていた退職所得の金額の10%相当額の税額控除が平成25年1月1日以降廃止されています。

勤続年数が5年以下の役員が受取る退職金に関しては、大幅に増税されることになりますので、該当する役員がいる法人はご注意ください。