消費税率引き上げに伴う経過措置
消費税率が現行の5%から8%(平成26年4月1日)、10%(平成27年10月1日)に二段階で引き上げられます。
原則として変更日以降の消費税が課税される取引に新税率が適用されますが、一定の取引については変更日以降も旧税率である5%が適用される経過処置が設けられました。
今回は8%変更時の経過処置について紹介します。
平成26年4月1日以後も経過措置が適用され税率5%で課税される取引のうち主なものは以下のとおりです。
①旅客運賃等
平成26年4月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年4月1日前に領収しているもの。
②電気料金等
継続供給契約に基づき、平成26年4月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に支払いを受ける権利が確定するもの。
③請負工事等
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における当該課税資産の譲渡等。
④資産の貸付け
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成26年4月1日以後行う当該資産の貸付け。
⑤指定役務の提供
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期を予め定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部または一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供に係るものをいいます。)に基づき、平成26年4月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供。
指定役務の提供とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便宜の提供に係る役務の提供をいいます。
⑥予約販売に係る書籍等
平成25年10月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品に係る対価を平成26年4月1日前に領収している場合で、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるもの。
⑦特定新聞等
不特定多数の者に週、月その他一定の期間を周期として定期的に発行される新聞または雑誌で、発行者が指定する発売日が平成26年4月1日前であるもののうち、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるもの。
⑧通信販売
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成25年10月1日前にその販売価格等の条件を提示し、または提示する準備を完了した場合において、平成26年4月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って平成26年4月1日以後に行われる商品の販売。
⑨有料老人ホーム
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。)に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成26年4月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供。
上記以外にも経過措置が適用される取引があります。
新税率適用前後の会計処理や消費税の申告の際は注意が必要です。