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青色欠損金等の繰越控除の縮減と繰越期間の延長   

平成25年3月期の決算申告が大詰めを迎えていると思いますが、平成24年4月1日以降開始する事業年度から、「青色欠損金の繰越控除の縮減措置」と「繰越期間の延長」が適用されます。

①青色欠損金の繰越控除の縮減措置

従来、控除限度額は「繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額」とされていましたが、「繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額」に縮減となりました。

つまり、前期から繰り越してきた欠損金額が当期の控除前所得よりも多い場合でも、80%までしか控除できずに、課税所得が生じることとなります。

例えば、次のようになります。

欠損金の前期繰越額 500万円

控除前所得     400万円

控除限度額     320万円

控除後所得      80万円

欠損金の翌期繰越額 180万円

80%に縮減といっても、欠損金の一部を切り捨てられるようなことはなく、残った欠損金は翌期以降へ繰り越されることになります。

この改正は、資本金1億円以下の中小法人等には適用されませんので、中小法人等は従来通り、控除前の所得額まで控除することができます。


②青色欠損金の繰越期間の延長

青色欠損金の繰越控除の対象となる欠損金額が、「各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度で生じた欠損金額」から、「各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度で生じた欠損金額」に改正されました。

この繰越期間の延長については、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用することとされています。

3月決算法人で考えてみると、平成21年3月期に生じた欠損金額について、従来は平成28年3月期までの繰越でしたが、平成29年3月期、平成30年3月期まで繰越可能となります。

この改正に伴い、欠損事業年度の帳簿書類の保存が繰越控除の要件とされ、帳簿書類を9年間保存しなければならないことになりました。

資本金1億円超の大法人は、この平成25年3月決算申告において、すぐに影響を受けますが、中小法人等の申告は、結果的に、従来通りの申告となります。