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共有持分の贈与と放棄   

共有持分の放棄はみなし贈与

共有者が自分の共有持分を他の共有者に贈与すると、受贈者には贈与税が課税されます。

共有者がその共有持分を放棄したときは、民法上、その持分は他の共有者に帰属することになっていますが、これは単独行為なので贈与には該当しません。

でも、相続税法上、贈与とみなされて、他の共有者に贈与税が課税されます。

共有持分の贈与も共有持分の放棄も、ここでは、同じ課税関係になります。


みなし贈与も所得税の非課税

他方、所得税法では、個人からの贈与により取得することによる利得は非課税です。

この「贈与」には、贈与とみなされるものを含むものと規定されています。

この段階では、贈与税と所得税の二重の課税は忌避されています。

共有持分の贈与と共有持分の放棄は、ここでも、同じ課税関係です。


個人間の贈与・放棄と譲渡所得

共有持分の贈与や放棄をした側に視点を移してみます。

個人に対して財産の無償移転をする行為は、共有持分の譲渡による財産権の移転ではありませんから、譲渡所得に対する所得税の課税問題が生ずることはありません。

従って、ここでも、共有持分の贈与と共有持分の放棄は、同じ課税関係です。


取得日・取得費の規定の摘要

ところが、譲渡資産の取得日・取得費の規定の適用に関しては、大きく課税関係が異なります。

個人間の贈与の場合には受贈者は贈与物件に係る贈与者の取得日・取得費を引き継ぐのですが、この規定においては、「贈与」には、贈与とみなされるものを含むものと規定されていません。

共有持分の放棄はみなし贈与とされる行為なので、放棄者の取得費はみなし受贈には引き継がれません。

従って、共有持分の贈与と共有持分の放棄では、課税関係が変わるのです。