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経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除   

消費税率の2段階の引き上げを控え、商業・サービス業等を営む中小企業等の経営環境は、さらに厳しくなることが予想されます。

この産業の活性化を図るため、平成25年度の税制改正では、新たにこれらの業種を営む中小企業等を対象とした優遇制度が創設されました。


1.制度の概要

中小企業等が、商工会議所や認定経営革新等支援機関等の経営改善に関する指導及び助言を受けて、適用対象となる器具備品や建物附属設備を取得し事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却またはその取得価額の7%の税額控除のいずれかが選択できるようになります。

2.中小企業等とは

次の条件を満たす法人又は個人で、青色申告をしている者をいいます。

①従業員が1,000人以下の個人事業者

②資本金1億円以下の法人

③中小企業等共同組合、商工組合、商店街振興組合、農業・漁業共同組合等


※税額控除については、個人事業者又は資本金が3,000万円以下の中小企業のみが選択できます。

3.適用対象事業

卸売業、小売業、飲食店業、サービス業、農林水産業など、商業・サービス業を中心として、幅広い事業が適用対象となります。

製造業や一定の風俗営業等は対象となっていません。

4.適用対象期間

この制度は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、適用の対象となる資産を取得し、事業の供することが必要です。

5.適用対象資産

・器具備品⇒取得価額が1台30万円以上のもの

・建物附属設備⇒取得価額が1台60万円以上のもの

例えば、コピー機、陳列棚、照明設備、看板等です。

中古品を取得した場合には、対象資産になりません。

6.手続き

①商工会議所や税理士などの認定経営革新等支援機関から、経営改善に関するアドバイスを受ける。

②それに基づいて器具備品や建物附属設備を取得し、事業の用に供する。

③特別償却又は税額控除を受ける。

というのが、この制度の適用を受ける一連の流れです。

そのため、認定経営革新等支援機関等からアドバイスを受けたことを証明する書類の写しを、申告書に添付して提出しなければなりません。