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法人税率の改正と復興特別法人税   

平成24年4月1日開始事業年度以降、法人税率が引き下げとなりました。

一方、平成24年4月1日より3年間、復興特別法人税が課されることとなりました。

具体的に税率について、みていきたいと思います。

1.法人税率の引き下げについて

平成23年度税制改正に関する法律が、平成23年12月2日に公布・施行され、次のとおりに法人税率が改正されました。

普通法人 現行 30% ⇒ 改正後 25.5%

中小法人(所得800万円超)

     現行 30% ⇒ 改正後 25.5%

    (所得800万円以下)  

     現行 22% ⇒ 改正後 19% 

    (所得800万円以下・租税特別措置法の軽減税率の場合)

     現行 18% ⇒ 改正後 15%

平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、改正後の税率が適用されます。

なお、中小法人については、年800万円以下の所得に係る税率は、現行も改正後も通常、租税特別措置法による軽減税率が適用されます。

2.復興特別法人税の創設について

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が、上記の法人税率の引き下げと同日に公布・施行され、復興特別法人税が創設されました。

復興特別法人税の課税標準は各事業年度の所得に対する法人税の額、税率は10%となります。

つまり、通常の法人税額の10%が復興特別法人税の額となります。

では、いつから復興特別法人税が課されるのでしょうか?

復興特別法人税は期間限定で課されます。

指定期間である平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度を課税事業年度として、復興特別法人税が課されます。
 
具体的には、3月決算法人の場合、平成25年3月決算期から3事業年度ということになります。

ただし、途中で決算期を変更した場合等には、4事業年度以上になる場合もあります。

なお、決算期変更等により課税事業年度の月数が36か月以上になった場合には、最後の課税事業年度の課税標準を月割りし、36か月分の通常の法人税額に対して復興特別法人税の額が計算されるように調整することになっています。


3.減税なのか?増税なのか?

上記のように、平成24年4月1日開始事業年度以降、原則3事業年度については、減税と増税が同時に行われることになります。

いったい、減税になるのか、増税になるのか、どちらでしょう。

実際の計算は別々に行いますが、通常の法人税率と復興特別法人税率を合わせた税率は、次のとおりとなります。

普通法人 現行 30% ⇒ 改正後 28.05%

中小法人(所得800万円超)

     現行 30% ⇒ 改正後 28.05%

    (所得800万円以下)  

     現行 22% ⇒ 改正後 20.9% 

    (所得800万円以下・租税特別措置法の軽減税率の場合)

     現行 18% ⇒ 改正後 16.5%

このように、復興特別法人税が課されたとしても、現行より若干の減税となります。


地方税は税率の改正はありませんでしたが、法人住民税は、法人税額を課税標準として課されるため、法人税率の引き下げに連動して減税となります。