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所得拡大促進税制   

平成25年度税制改正法案が参議院で審議入りしました。

その税制改正法案に盛り込まれているのが「所得拡大促進税制」です。

まだ可決成立していないため、現時点では決定稿ではありませんが、概要をご紹介します。


1.所得拡大促進税制

青色申告書を提出する法人又は個人事業主が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して支給する給与等が一定額増加した場合には、一定額の税額控除を受けることができます。

2.要件(一定額の給与等の増加とは)

次の要件のすべてを満たす場合には、税額控除を受けることができます。

①当年度の雇用者給与等支給額の増加額≧基準事業年度の給与等支給額×5%

②当年度の雇用者給与等支給額の増加額≧前事業年度の給与等支給額

③平均給与等支給額≧前事業年度の平均給与等支給額

※基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。

※雇用者は、法人の役員及びその役員の特殊関係者は除きます。

3.控除額

雇用者給与等支給増加額の10%を税額控除ができます。

ただし、中小企業者等については税額×20%

それ以外については税額×10%を限度とします。


4.注意点

次の税額控除を選択する場合は、所得拡大促進税制を適用することはできません。

①雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)

②復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度

③避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度

④立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度