租税法の基本原則(租税公平主義)
今回は租税法の二大基本原則のもう一方の「租税公平主義」について解説します。
憲法14条1項は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定しています。
この条文から「租税は、納税者の担税力に応じて公平に負担されるべきであり、また、租税法規の適用に際しては各納税者に平等に取り扱わなければならない」という基本原則である租税公平主義(または租税平等主義)が導かれます。
租税公平主義が争われた事案として以下のような判例及び裁判例があります。
(1)最高裁昭和60年3月27日判決(大島訴訟)
事案の概要
給与所得者であるXが、事業所得は、
①必要経費の控除が認められる
②課税庁により所得の捕捉率が低い
③合理的な理由のない各種の特別措置があるにも関わらず、給与所得者は著しく不公平な税負担を負っている
として憲法14条1項に違反すると主張して課税処分の取消しを求めた事案です。
最高裁は要旨、
「①税法における所得の性質の違いなどに基づく取扱いの差異は、その立法目的が正当で、その異なる取扱いが著しく不合理であることが明確でない限り、憲法14条1項に違反しない。
②事業所得等の捕捉率が相当長期間にわたり給与所得の捕捉率を下回っていることは、本件記録上の資料から認められないわけではなく、租税公平主義の見地からその是正のための努力が必要である。
しかし、このような所得の捕捉の不均衡の問題は、原則的には、税務行政の適正な執行により是正されるべき性質のものであって、捕捉率の較差が正義衡平の観念に反する程度に著しく、かつ、それが長年にわたり恒常的に存在して租税法制自体に基因していると認められるような場合は格別、そうでない限り、租税法制そのものを違憲ならしめるものとはいえないから、捕捉率の較差の存在をもって本件課税規定が憲法14条1項に違反するということはできない。」として上告を棄却しました。
(2)大阪高裁昭和44年9月30日判決(スコッチライト事件)
事案の概要
Xはスコッチライトと呼ばれる信号用品を輸入し神戸税関長から30%の税率で関税を徴収されたが、同時期に、同物品につき横浜税関長及び大阪伊丹出張所長は20%の税率で関税を徴収していた。
Xが神戸税関長に苦情を申し立てたところ20%の税率で徴収されるようになったが、その後、大蔵省関税局(当時)の通牒に基づき全国の税関で30%の税率で徴収するという行政実務に統一された。
そこで、Xは、30%の税率による関税賦課徴収処分は、憲法84条及び14条に違反して無効であることの確認などを求めて訴えを提起したという事案です。
裁判所は要旨、
「全国の税関の大多数が、事実上、特定の期間、特定の課税物件について、法定の課税標準ないし税率よりも軽減された課税標準ないし税率で関税の賦課徴収処分をしていて、しかもその後、法定の課税標準ないし税率との差額を実際に徴収したこともなく、また徴収する見込みもないような場合には、その状態が継続する期間内に右の慣例に反してなされた関税の賦課徴収は、租税法律主義ないし課税平等の原則に反し違法である。」
と判示しましたが、結論的には「行政行為の瑕疵が客観的に明白」だとはいえないとして控訴を棄却しました。
裁判所は、租税徴収をはじめとする専門技術的な行政行為については、立法府の政策的技術的判断に委ね、裁量的判断を尊重し、違憲判断を回避する傾向にあります。
大島訴訟はそのような裁判所の傾向が如実に現れた事案として有名です。
一方、スコッチライト事件は、30%徴収が正しい徴収であるならば、租税法律主義と租税公平主義が拮抗する事案です。
結論として課税処分が無効にはなりませんでしたが、明確に課税平等原則に反し違法であることを判示した点で著名な裁判例です。