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贈与とみなし贈与   

共有持分放棄による資産の取得

持分の放棄など共有者の単独行為により、他の共有者は反射的に放棄した者の持分を取得することがまれにあります。

この場合の課税実務ですが、所得税の一時所得課税ではなく、みなし贈与として贈与税の課税をしています。

問題は、その後、この「みなし贈与」によって取得した資産を譲渡した場合、譲渡所得の計算上、その資産の取得日及び取得費を引継ぐことができるかどうかです。


所得税法上の取得費引継規定

所得税法60条では、居住者が個人から贈与により取得した資産を譲渡した場合には、その資産の取得日及び取得費については「その者が引き続きその資産を所有していたものとみなす」、と規定しています。

つまり、贈与者の取得日及び取得費を引継ぐことになっています。

所得税法9条の非課税規定には、「贈与」には「みなし贈与」も含む旨の文言がありますが、この所得税法60条の引継規定の「贈与」には、特段の定めがありません。

ですので、一般法である民法に規定にしたがって「贈与」を解釈することになります。

民法上の贈与は契約であり、その契約は諾成・片務・不要式の契約で厳格な法律行為です。

したがって、所得税法60条の贈与には、このような契約と異なる行為、例えば、持分放棄といった単独行為や低額譲渡による契約など、いわゆる「みなし贈与」に該当するものは含まれないと解釈されます。

「みなし贈与」資産の取得日及び取得費

では、取得費をどう計算するかです。明確な規定はありません。

他に別段の定めがない以上、原則、取得費はゼロとなるはずですが、税負担を考慮してか、課税実務では、みなし贈与時の価額で取得費を計算することになっているようです。

これでは、みなし贈与にはキャピタル・ゲイン課税がない分だけ有利ということになります。

通常の贈与においては、贈与税が課された上、さらに、当該資産を譲渡した時は、取得費引継の規定によりキャピタル・ゲイン課税がなされ、結果、二重課税が生じています。