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孫の教育資金の一括贈与   

平成25年度の税制改正大綱案に、教育資金の贈与税を非課税にする制度が盛り込まれました。

祖父母が孫のための教育資金を一括して贈った場合、孫一人あたり、1,500万円まで非課税となります。

高齢者層に集中する個人の金融資産の移転を促すことで、子育て世代の教育費負担を軽減し、消費を活発にさせる狙いがあるようです。

これまでも、教育費として通常必要と認められる資金を渡した場合には、贈与税はかかりませんでした。

例えば、入学金などが必要な時に、その都度、直接入学金に充てるために渡した場合には、贈与税はかかりません。

ただし、教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

今回の改正では、必要な都度ではなく、一括して渡した場合にも、贈与税がかからないことになりました。

詳細は最終調整中のようですが、概要は次のとおりです。

受贈者(贈与を受ける者)は30歳未満の子あるいは孫が対象となります。

受贈者一人につき1,500万円まで認められます。

例えば、三人であれば4,500万円までとなります。

学校等は1,500万円までですが、塾など学校以外は500万円が限度です。

教育資金に充てるために、信託銀行などに信託をすることが必要です。

信託した場合には、受託者が資金管理して、教育資金でないと引き出せないようにします。

また、教育資金に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければなりません。

受贈者が30歳になった時点で、教育資金が残っている場合には、30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課されます。

この制度は、平成25年4月から、平成27年12月末までの時限措置となります。

教育資金のみに限定されるものですし、使い切れなかった場合には、贈与税が課されるリスクもあります。

110万円の基礎控除、相続時精算課税、住宅取得資金贈与の特例など、他の制度も含めて、いろいろと検討してみるとよいでしょう。