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不服申立てと税務訴訟   

税務調査の後、課税庁(税務署など)の見解に沿って修正申告をしない場合、課税庁は納税義務者に対して更正処分を行います(国税通則法25条)。

更正処分に対して納得がいかない場合、当該処分に対する不服申立てをする必要があります。

不服申立てを経ても納税者の主張が認められない場合には税務訴訟に移行することができます。

不服申立てから税務訴訟までは大きく三段階に分かれています。

①まずは「異議申立て」です(国税通則法81条~86条)。

異議申立ては原則として当該更正処分を行った課税庁(税務署など)に対して行います。

異議申立てができる期間には制限があり、更正処分通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にしなければなりません。

なお、青色申告者である場合その他一定の場合には異議申立てを経ずに国税不服審判所に審査請求をすることも可能です(期間制限は異議申立てと同じ2月以内)。

②次は「審査請求」です(国税通則法87条~103条)。

審査請求は国税不服審判所という国税専門の審査機関に申立てをします。

審査請求ができる期間には制限があり、異議申立てに対する異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければなりません。

③最後は「税務訴訟」です(国税通則法114条~116条、行政事件訴訟法)。

審査請求に対する棄却裁決がされた場合、最後の手段として一般的には課税庁を被告として更正処分の取消しを求めて裁判所に訴えを提起(税務訴訟)することになります。

出訴期間には制限があり、審査請求の裁決があったことを知った日から6月を経過する日までです。

異議申立て及び審査請求は、「違法な課税処分」のみならず、「不当な課税処分」に対しても不服申立てができますが、税務訴訟は「違法な課税処分」のみが審理の対象になります。

税務訴訟は、審査請求を経なければ原則として訴え提起をすることができません(不服申立前置主義)。

異議申立てと審査請求は弁護士以外の税理士も納税者の代理人になれますが、税務訴訟の訴訟代理人は弁護士しかなれません。

税理士は税務訴訟に補佐人として関与することが可能です。

税務訴訟で納税者の主張が認められること(納税者勝訴)は非常に困難で、その割合は例年全体の1割前後です。