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国税通則法の改正 (理由附記と記帳義務)   

1.理由附記の改正

国税通則法が改正され、国税に関するすべての処分に理由の附記がされるようになります(改正通則法74条の14第1項、平成25年1月1日施行)。

従来、青色申告者に対する更正処分のみが理由附記の対象とされており、白色申告者は課税処分等がなされても処分時に理由を知ることができませんでした。

今回の改正により国税に関するすべての処分に理由附記の対象が拡大されます。

これにより、課税庁としては処分に際して理由を附記しなければならなくなることから適正かつ慎重な処分が求められ、納税者としても処分時に処分理由を知ることができるためにその後の改善や対策を速やかにすることが可能となり、また、処分理由を踏まえた異議申立てが可能となります。

ただし、個人の白色申告者については、下記の改正とともに平成26年1月1日以降の処分から適用されます。

2.個人白色申告者の記帳義務制度の改正

従来は個人の白色申告者の内、前々年分又は前年分の所得金額が300万円を超える事業所得者等についてのみ帳簿作成義務と保存義務(法廷帳簿7年間、それ以外は5年間)が課されていましたが、平成26年1月1日以降は、すべての個人の白色申告者に上記義務が拡大されます(改正所得税法231条の2第1項)。

ただし、白色申告者は日々の取引の合計金額をまとめて記載するような簡易な方法による記帳が認められています。

本改正は白色申告者に対する課税庁の処分に対して理由が附記される上記改正と併せて施行されます。

新たに記帳と保存の義務が課されて面倒だと思われるでしょうが、会計ソフトの普及により記帳の煩雑さはかなり軽減されました。

これを契機に様々な特典がある青色申告の検討をされてはいかがでしょうか。