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雇用者の数が増加した場合の税額控除   

この制度は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、一定の要件を満たした場合に受けることができる税制優遇制度です。

法人の場合は法人税の税額控除、個人事業主の場合は所得税の税額控除を受けることができます。

1.対象となる事業主の要件

この制度の適用対象となるためには、次の要件を全て満たす必要があります。

(1)青色申告書を提出する事業主であること

(2)適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

(3)適用年度に、雇用者(雇用保険の一般被保険者) の数が、前期末の雇用者の数に比べて5人以上(中小企業者は2人以上)、かつ10%以上増加していること

(4)適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること

(5)風俗営業等を営む事業主ではないこと


※中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。

1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

2.資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

※給与等とは、雇用者に対する給与のことを指すため、法人の役員や役員の親族等の特殊関係者、使用人兼務役員に対する給与は除かれます。

※比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+(事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)


2.税額控除額

雇用者数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。


3.手続き

この制度の適用を受けるためには、所定の手続きが必要です。

①適用年度開始後2か月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画書を作成し、ハローワークに提出すること。

②適用年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日までに、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認をすること。

③確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告すること。

詳細は、厚生労働省ホームページ「雇用促進税制に関するQ&A」、国税庁ホームページをご参照ください。