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資本金等の減少策   

減資しても資本金等は減らない

会社法上、減資によって欠損金を補填することができます。

これを資本と利益の混同と言います。

法人税法では、欠損補填の減資をしても、資本と利益の混同はしないので、「資本金等の額」は不変です。

それでも、交際費、寄付金、各種租税特別措置における中小企業の判定等などは、法定資本金をベースにするので、効果はあります。

ただし、法人住民税の均等割については、資本金等の額が基準になるので、いくら減資しても無償の場合は効果がありません。

有償減資なら実効あり

資本金等の額を減らす効果のある減資とするなら、有償減資としなければなりません。

ただし、資本金××/減資未払金××という処理は会社法上認められていないので、資本金××/資本剰余金××その後で資本剰余金××/未払配当金××としなければなりません。

この時、利益積立金がある場合は、税務上の「みなし配当」が生ずることになります。

また、資本金等を原資とする分配額の一株当たりの額が、その株式の一株当たりの取得価額を超えていると株式譲渡益の発生にもなります。


自己株式の取得が最も簡易

資本金等の減少策で最も一般的なのは自己株式の取得でしょう。官報公告等の債権者保護手続きもなく、簡易です。

ただし、自己株式の取得は、原則として時価により取り引きすべきところ、債務超過のような会社では、旧来の株式額面価額での取得では、時価を超えた価額として株主への利益供与と判定されるかもしれませんし、時価によるとなると、限りなくゼロに近くなるので、資本金等の減少効果は出てきません。


分割型会社分割でも資本金等が減る

分割型分割では、分割に伴う資産負債の異動に際し、分割会社の純資産の部を分割しますので、資本金等も利益積立金も異動純資産の割合で減少します。

純資産の分割計算は分数計算なので、分割前の純資産と、分割によって異動する資産負債が共にマイナスではいけません。

分割時には、少なくとも異動資産負債がプラスになるようにしなければなりません。