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復興特別所得税の源泉徴収   

東日本大震災の発生から1年8か月がすぎましたが、まだまだ復興には時間がかかりますし、財源の確保も急務です。

平成25年1月1日から、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が施行されます。

これに伴い、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間に生ずる所得について通常の源泉所得税と併せて、復興特別所得税を徴収し、通常の源泉所得税の法定納期限までに国に納付しなければならなくなりました。


源泉徴収すべき復興特別所得税の額

源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、通常の源泉所得税の額の2.1%相当額とされており、これを所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することになります。

実際には、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。

次の算式により、計算します。


《算式》

支払金額等 × 合計税率 = 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税

合計税率(%) = 所得税率 × 102.1%


《計算例》 

報酬888,888円を支払った場合(所得税率10%の場合)

888,888円 × 10.21%(10%×102.1%) = 90,755.4648円 ⇒ 90,755円

(算出した税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。)


給与等に係る源泉徴収

平成25年1月1日以降に支払う毎月の給与等については、「平成25年分 源泉徴収税額表」を使用して、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税を算出して徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。

「平成25年分 源泉徴収税額表」は、すでに復興特別所得税相当額が含まれた税額となっています。


年末調整

給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興所得税の合計額となっておりますので、年末調整も所得税と復興特別所得税の合計額で行います。


来年1月からですから、もうすぐです。

給与計算や報酬等の支払時には適用となりますので、ご注意ください。

「平成25年分 源泉徴収税額表」は、税務署から年末調整資料とともに配布されています。

また、国税庁ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。