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生命保険料控除の変更   

早いもので、今年も残すところ2か月足らずとなりました。この時期になると、年末調整の資料や冊子などが、続々と届いていると思います。

今年の年末調整では、生命保険料控除が改正となっています。

平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、従来通り、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除が適用され、それぞれ適用限度額は5万円となります。

平成24年1月1日以降に締結した保険契約については、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除に加えて、介護医療保険料控除が新たに設けられました。

それぞれの適用限度額は4万円となりましたので、合計の適用限度額は12万円となります。

具体的な計算は次の通りになります。

①平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除(新契約)

・20,000円以下 → 支払保険料等の全額

・20,001円~40,000円 → 支払保険料等×1/2+10,000円

・40,001円~80,000円 → 支払保険料等×1/4+20,000円

・80,001円以上 → 一律40,000円 


②平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)

・25,000円以下 → 支払保険料等の全額


・25,001円~50,000円 → 支払保険料等×1/2+12,500円


・50,001円~100,000円 → 支払保険料等×1/4+25,000円
・100,001円以上 → 一律50,000円 


③新契約と旧契約の両方について適用を受ける場合の控除額

・①に基づき計算した控除額 + ②に基づき計算した控除額(上限4万円)



④生命保険料控除額

・①~③の合計額 (上限12万円)


皆さんに送付される生命保険料控除証明書もこの改正に対応していると思いますので、ご覧になってください。

新契約と旧契約の両方に適用を受ける場合の計算が、少し複雑ですので、慣れるまでは大変かなと思います。