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交際費等の範囲   

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

企業が事業を営むにあたって、交際費を支出することは不可避であると考えられます。

従って、会計上、交際費の支出が費用となることについては、特に問題はありません。

ただし、税法上は、「資本蓄積のための冗費節約」という理由で損金に算入できない経費として扱われています。

規定された当時は、交際費名目で支出しても、その分は課税されてしまうため、交際費を節約し、利益を増やし、資本を充実させるという意味合いがありました。

現在は、交際費の濫用は認めずに、税収を確保するという意味合いが強くなっています。


交際費等の範囲ですが、寄付金、広告宣伝費、福利厚生費、給与等の性質を有するものは、交際費等には含まれないとされています。

また、次の費用については、交際費等から除かれます。

① 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

② 飲食のために要する費用で、その支出する金額が、ひとりあたり5,000円以下である費用

③ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用

④ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

⑤ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用


資本金1億円超えの法人、資本金5億円以上の法人の100%子法人等は、交際費等の全額が損金不算入となります。

資本金1億円以下である法人は、定額控除限度額600万円までは、支出した金額の10%が損金不算入、限度額600万円を超えた場合は、600万円の10%と限度額を超えた分の金額が損金不算入となります。

また、その費途が明らかでない使途不明交際費については、資本金の額にかかわらず、支出額の全額が損金不算入となります。