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経営セーフティ共済   

経営セーフティ共済とは、正式名称を「中小企業倒産防止共済制度」といいます。

取引先の倒産によって中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止する、万が一の事態に備える共済制度です。

国が全額出資する独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。


○掛金

掛金は、法人であれば全額損金に、個人事業であれば全額必要経費になります。

月額5千円~20万円の範囲で、5千円単位で選択することができますし、支払方法も毎月払いと年払いが選べます。

利益が出そうな場合は次年度分も前納し、業績が厳しい場合は掛金の減額といったように、会社の状況に合わせて掛金を支払うことが可能です。

ただし、掛金の積立額が800万円に達した場合、それ以上掛けることができません。


○貸付

万が一、取引先が倒産し損失を被った場合には、支払った掛金総額の10倍を限度に、無担保、無保証、無利子で貸付を受けることができます。

例えば、800万円積み立てたら、10倍が限度となりますので最高8,000万円、100万円積み立てていれば、最高1,000万円の貸付が受けられます。

ですが貸付を受けると、貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅しますので、実質的には無利子とは言い難いところがあります。

○解約

取引先の倒産とは関係ない任意の解約についても、40か月以上掛金を支払っていれば、掛金が100%戻ってきます。

戻ってきた掛金は益金となりますが、黒字の時に掛金を損金とし、赤字の時に解約して益金と赤字分を相殺すれば、節税となります。

また、設備投資や退職金の支払い等、多額の支出が発生するときに合わせて解約することで、資金繰りの一助とすることもできます。


○加入資格

1年以上事業を行っている法人または個人で、業種ごとに設けられた資本金の額や従業員数等の条件を満たした中小企業者が加入できます。

医療法人やNPO法人等は加入対象になっていません。

また、取引先に対する売掛金債権等が生じないのが一般的な業種(一般消費者を取引先とする事業者、金融業者、不動産賃貸業者など)については、通常、貸付けの対象となりませんのでご留意下さい。


そのほか、加入資格を満たしていたとしても、

法人税や所得税を滞納している場合、

住所または主たる事業の内容を繰り返し変更したために継続的な取引状況を把握することが困難な場合、

すでに貸し付けを受けた共済金や一時貸付金の返済を怠っている場合、

等の理由がある場合にも、加入することができません。