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所得税の住宅取得借入金等の特別税額控除   

いわゆる住宅ローン控除のことです。

居住者が償還期間10年以上の借入金等によって住宅の取得等をし、半年以内に居住した場合には、居住年から10年間、年末借入金残高に応じ、毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。


適用要件

・住宅取得、または、増改築完了から6ヶ月以内に、自らが入居し、控除を受ける年の年末まで、引き続き居住していること


・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。

給与所得のみの方は年収3,336万円以下となります。

・住宅の取得が、配偶者、または、生計を一にする親族等からの取得でないこと



・入居した年、その前年、前々年、または、入居した年の翌年、翌々年において、居住用財産の買換えや、3,000万円の特例等を受けていないこと


住宅の要件

新築、中古、リフォーム共通

・床面積が50㎡以上(上限なし)。登記簿面積で判定

・床面積の2分の1以上が自己の居住用であること

中古

・建築後に住宅として使用されていたものであること



・マンションなどの耐火・準耐火構造の場合は築後25年以内、木造の場合は20年

以内、または、新耐震基準に適合する住宅であること(平成17年4月1日以降に取得した場合に限る)


リフォーム

・増改築、建築基準法上の大規模修繕・大規模模様替え、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修などであること



・増改築の工事費用が100万円を超えるもので、その内、2分の1以上が自己の居住用部分の工事費用であること


ローン内容の要件

・マイホーム(建物・土地)のための借入であること

・返済期間が10年以上の住宅ローンであること

・金融機関、地方公共団体、建築業者、勤務先(年利1%以上)等からの借り入れであえること

・親族、同族会社からの借入は対象外


控除額の計算(平成24年入居の場合)

①家屋等の取得対価(持分按分)

②年末ローン残高 限度3,000万円(認定長期優良住宅 4,000万円)

③ ①と②いずれか少ない金額(居住割合按分)

④ ③ × 1% = 住宅ローン控除額

・所得税から控除しきれない金額は、住民税から控除されます。




住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告の手続きが必要です。

給与のみの方は、2年目からは、年末調整で控除を受けることができます。

適用要件は、すべて満たさなければなりません。

新築の場合は要件は少ないですが、中古、リフォームは事前に確認したほうが良さそうです。