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社会保険算定基礎届と保険者算定   

定時決定とは

社会保険の加入者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬月額がかけ離れないように、毎年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月、5月、6月に受けた報酬の算定基礎届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。

6月1日から7月1日までに被保険者の資格を取得した人は対象から除きます。

また、7月から9月までのいずれかの月から随時決定(月額変更届)や育児休業終了時改定で標準報酬が改定された人も対象外です。

保険者決定とは

通常の方法では報酬月額の算定が困難な時や、算定結果が著しく不当になる場合は、保険者が特別な算定方法(修正平均)によって報酬月額を決定します。

算定が困難な場合

①4月、5月、6月の各月とも支払い基礎日数が17日未満の時(パートタイマーは15日未満)

②病気欠勤等や育児・介護休業で4月、5月、6月の3か月に全く賃金を受けなかった時

いずれも以前の標準報酬で決定します。

著しく不当となる場合

①4月、5月、6月のいずれかの月にその月より以前の遅配分や遡り昇給分を受けた場合は、その差額を引いて算定します。

②4月、5月、6月のいずれかにストライキによる賃金カットあった時や低額の休職給を受けた時は、該当月を除いて算定します。


昨年新たに追加された保険者算定

4月から6月の報酬額を基に算定した標準報酬月額が、過去1年間(前年の7月から当年6月)の月平均報酬額によって算定した標準報酬月額と2等級以上の差があり、それが業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合は、前年7月から当年6月までに受けた月平均額から算定した標準報酬月額で決定できるようになりました。

業務の性質上、春から夏ころに残業が極端に増えるような企業はこれまでは高い給与時に報酬月額が決定されていましたが、この制度利用で少し保険料が節約できるかもしれません。

ただし、本人の署名捺印を得た同意書を添付する必要があります。