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所得税の予定納税に対する減額申請   

所得税の予定納税は、前年分の所得や税額をもとに予定納税基準額を税務署が計算し、その額が15万円以上になると、6月15日までに予定納税額として税務署から納税者に通知されます。

予定納税額が通知された場合、納税者は第1期分を7月31日までに、第2期分を11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつを納めることになります。

しかし、事業を廃止した場合、業績が悪化した場合、災害や盗難などにより損害を受けた場合など、その年の納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれるときには、

「所得税の予定納税額の減額申請書」を税務署に提出し、認められれば、予定納税額を免除、または、少なくすることができます。


第1期分、第2期分ともに予定納税の減額を受けたい場合には、6月30日現在の状況で、その年の1年間の申告納税額を見積もって、通知されている予定納税基準額よりも少なくなる場合には、7月15日までに申請書を提出します。

第2期分のみの減額申請については、10月31日の状況により、11月15日までに提出します。


この申告納税見積額は、あくまで見込みですから、最終的には翌年3月15日までに確定申告をして、正しい納税額を申告・納付することになります。

予定納税といえども、納付が遅れれば、延滞税がかかりますし、資金繰りに影響を及ぼすこともあるでしょう。

計算の基礎となる添付書類は必要ですが、あくまでも予想で、厳密に見積もりを行わなくても認められることが多いので、減額が明らかであると証明できる場合には、活用できるとおもいます。