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源泉所得税の納期の特例   

源泉所得税の納期の特例とは

源泉所得税は、原則として、給与等を支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

しかし、給与の支給対象者が常時10人未満の場合は、源泉徴収した所得税を半年分合算して納付できる特例があります。


これを、源泉所得税の納期の特例といいます。


この特例を利用すると、1~6月までに源泉徴収した所得税をまとめて、7月10日までに納めることになります。

納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を記載し、税務署に提出しなければなりません。


申請書を提出した翌月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象となります。


今のうちから準備を

7月10日が納付期限ですので、今のうちに準備をしておく必要があります。


給料を各月ごとにまとめた集計表などを作成するとよいでしょう。

納期の特例の対象となるのは、給与の他に、賞与や退職金、税理士・弁護士・司法書士等の報酬から
源泉徴収した所得税に限定されています。


毎月支払いのある給与や報酬だけでなく、賞与や退職金、突発的に支払った報酬も漏れなく集計します。

そして、注意していただきたいのは、年末調整による還付額です。

年末調整で還付額が発生した場合、1月の納付の時に、納付額と還付額を相殺していることが多いと思います。


しかし、1月に相殺していない場合、または相殺しきれずに還付額がまだ残っている場合には、7月の納付時に調整する必要があります。


もしも納付が遅れたら

納期限までに源泉所得税を納付しなかった場合には、不納付加算税と、納付期限から納付した日までの延滞税が課されます。

不納付加算税は、自主的に納付すれば納税額の5%で済みますが、税務署に指摘されてから納付した場合は10%となります。

なお、不納付加算税が5,000円未満の場合や、法定納期限から1か月以内に納付し、かつ過去1年以内に源泉所得税の遅延がない場合には、不納付加算税が免除されます。