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労働保険料の年度更新   

手続きが6月1日から7月10日までの期間で行われる、労働保険の年度更新ですが、すでに書類が届いていることと思います。

労働保険の年度更新は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付をあわせて行う手続きをいいます。

保険料は、昨年の4月1日から今年の3月31日までの1年間を区切りとし、その間に支払った全労働者(雇用保険については被保険者)に対する賃金の総額に、保険料率を乗じて算定します。

労働保険は、労災保険と雇用保険から成り立っていますので、労災保険料率、雇用保険料率を乗じていくことになります。

また、料率は業種によって異なるため、雇用保険料率は4業種、労災保険料率は55業種の分類の中から、事業内容にあった料率を適用します。

今年の4月から、労災保険料、雇用保険料ともに、料率が改定されています。

つまり、平成23年度確定保険料を計算するときの料率は旧料率、平成24年度概算保険料を計算する時は新料率を使用するということです。

送られてきた書類をお持ちの方は、料率が印字されていますので、ぜひ確認してみてください。

また、昨年度から口座振替による保険料の納付ができるようになりました。

口座振替を利用する際は、あらかじめ手続きが必要となります。

ご検討される方は、下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。

参照ホームページアドレス

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/