業務中の交通違反に係る反則金の経理処理
従業員が業務中にスピード違反や駐車違反をしてしまったため、個人事業主や会社が反則金を支払った場合、どうなるのでしょうか?
従業員が業務中に犯した違反に係る交通反則金は、経費になりません。
反則金は罰金です。
経費と認めてしまったら、罰金を支払った分だけ利益が減り、税金も安くなってしまいます。
罰則としての意味がなくなってしまうからです。
では、仕訳にすると、どうなるのでしょう。
個人事業主の場合: 事業主貸 / 現金
法人の場合: 租税公課 / 現金
※法人の場合、このままですと租税公課=経費になってしまいますので、法人税を計算する際に調整して、経費から除外します(損金不算入)。
一方、違反に付随して支払ったレッカー代等は、反則金とは異なり、経費にすることができます。
仕訳は、次のとおりです。
支払手数料/現金
消費税は不課税取引です。
会計ソフトで仕訳を入力すると、自動的に課税取引と処理される勘定科目ですから、注意が必要です。