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業務中の交通違反に係る反則金の経理処理   

従業員が業務中にスピード違反や駐車違反をしてしまったため、個人事業主や会社が反則金を支払った場合、どうなるのでしょうか?

従業員が業務中に犯した違反に係る交通反則金は、経費になりません。

反則金は罰金です。

経費と認めてしまったら、罰金を支払った分だけ利益が減り、税金も安くなってしまいます。

罰則としての意味がなくなってしまうからです。


では、仕訳にすると、どうなるのでしょう。

個人事業主の場合: 事業主貸 / 現金

法人の場合: 租税公課 / 現金

※法人の場合、このままですと租税公課=経費になってしまいますので、法人税を計算する際に調整して、経費から除外します(損金不算入)。


一方、違反に付随して支払ったレッカー代等は、反則金とは異なり、経費にすることができます。


仕訳は、次のとおりです。

支払手数料/現金

消費税は不課税取引です。

会計ソフトで仕訳を入力すると、自動的に課税取引と処理される勘定科目ですから、注意が必要です。