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年金額の引き下げ   

平成24年度の年金額は0.3%引き下げ

年金は物価の水準により、金額の改定が行われます。

現在支給されている年金は、平成12年度から14年度にかけて物価の下落があったものの、特例法でマイナスの物価スライドは行わず、金額を据え置いたことにより、本来の年金額より高い水準で支払われています。

このことは、将来年金を受け取る人の年金確保を圧迫しかねないため、昨年度から年金額の引き下げが始まりました。

具体的には、平成23年平均の全国消費者物価指数は、前年と比べてマイナス0.3%となりましたので、平成24年度の年金額は、前年度より0.3%引き下げることとなりました。

年金額の受取額が変わるのは、4月分が支払われる6月の受け取りからとなります。


特例水準の解消

また厚労省は、上記のように、現在支給されている年金額がマイナスの物価スライドを行わなかったことにより、本来より2.5%高い水準で支払われていることから、平成24年度から26年度の3年間をかけ特例水準を解消するとしています。

法案が成立すれば、24年度の年金は、10月分が支払われる12月から、さらに0.9%引き下がることとなります。

特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の年金額改定の基となる水準を下回った場合に、その分だけ引き下げるという決まりがあります。

また、法律上本来想定している年金額は、物価や賃金の上昇や下落に応じて増額、減額されるという決まりがあります。

賃金の伸びが物価の伸びを下回った時は、物価でなく賃金を改定の要素にします。

いずれにしても、当面は下がる方向にあることは確かなようです。


平成24年度の平均的年金受給額は

国民年金は、満額受給の場合月額65,741円から65,541円と200円の引き下げとなります。

厚生年金は、夫婦で老齢基礎年金を含む標準的な月額で、231,648円から230,940円と708円の引き下げとなります。

また、国民年金の月額保険料は、14,980円と40円引き下げられます。